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ソファーの処分方法【大阪府東大阪市編】|自分で運べない場合のおすすめ方法も解説

ソファーの処分方法【大阪府東大阪市編】|自分で運べない場合のおすすめ方法も解説

東大阪市でソファーを処分する場合、東大阪市が定めるルールに則った処分が求められます。
そこで東大阪市ではソファーをどのような区分に設定し、ルールを設けているのか解説します。
ソファーは大きい物が珍しくありませんので、自分で運べない場合の処分方法についても併せて紹介します。

ソファーの処分方法【大阪府東大阪市編】|自分で運べない場合のおすすめ方法も解説

東大阪ではソファーは大型ごみ

東大阪ではソファーは大型ごみ

前提として、東大阪市ではソファーは大型ごみに分類されています。
ですので、大型ごみの処分方法に則っての処分が求められます。

ちなみに東大阪市では最大辺、または直径が30cm以上の可燃物・不燃物を大型ごみとして定義しています。
3メートル以下の場合は400円、3メートルを超えるものは800円の料金が必要になります。

部品点数で変わる仕組み

上記の価格から、東大阪市でソファーを処分する場合、800円必要だと思うかもしれません。
しかし分離できるソファーに関しては、分離した状態でカウントします。
例えば3人掛けのソファの場合、3分割が可能です。
つまり、3点になりますので、大型ごみとして処分する場合、2,400円必要になるものもあります。
通常、単体で使用できるものを1点と数えると定めていますが、ソファーの形状によっては別でカウントされる可能性もありますので、申込時に確認しておきましょう。

30cm以下にした場合は?

大阪府東大阪市では最大辺、あるいは直径30cm以上の可燃物・不燃物を大型ごみとして定義しています。
そのため、基本的にソファーは大型ごみに分類されると考えてよいでしょう。

では、もしもソファーを切断・裁断するなどして30cm以下にすれば、一般ごみとして処分が可能になるのでしょうか。
結論から言えば、細かく分解・切断し、30cm以下に収めることができれば一般ごみとしての処分が可能です。

東大阪市でソファーを処分する流れ

東大阪市でソファーを処分する流れ

大阪府東大阪市でソファーを処分するための流れを解説します。
基本的には以下の流れに沿えば、ソファーを無事に処分できます。

大型ごみ受付センターに申し込む

まずは処分の申し込みを行います。
ソファーが分類されている大型ごみは、一般家庭ごみのように回収日に収集場所に置くのではなく、事前に受付が必要です。

受付は電話のみですが、聴覚障害者の場合、FAXからも可能です。
電話で以下の点を伝えます。

  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号
  • 大型ごみの大きさ
  • 品目
  • 個数

ちなみに1回につき10点までになります。
ソファーだけではなく、他にも大型ごみの処分を考えている場合には、10点に収めなければなりません。

大型ごみ受付センター
電話番号:072-962-5374
FAX:072-962-7673
受付日時:月曜~金曜、日曜、祝日(土曜日は受け付けていません)
受付時間:9:00~17:00

申し込みの変更も可能

申し込みの変更は、土日祝日を除いた収集日の3日前まで電話、聴覚障害者の場合にはFAXから可能です。

大型ごみ処理券を購入する

東大阪市の指定取り扱い店舗にて販売しているごみ処理券を購入します。
ごみ処理券は1枚400円の1種類のみですが、先にもお伝えしたように大きさや個数によって費用が変わりますので、必要な枚数を購入しましょう。
使用期限はありませんが、一度貼ると剥がすことができないので注意しましょう。

東大阪市指定取り扱い店舗

指定取り扱い店舗は、大阪府東大阪市内の郵便局、東大阪市内指定のコンビニエンスストアとなってます。
ですが、取扱店舗は随時変わる可能性があります。

収集日にソファーを出す

購入した大型ごみ処理券に収集日と受付番号を記入し、ソファーに貼り付けて指定された場所に置きます。
当日の午前9時までに出す必要がありますが、必ずしも9時に回収されるとは限りません。その日の他の粗大ごみの回収量や道路事情によって時間がかかるケースもあります。

自分で運んでソファーを処分する

収集日を待つのではなく、自ら処分場に持ち込むことも可能です。
こちらは持ち込み予定日の2日前から2週間前までに対応しています。

10kgにつき90円となっていますので、収集よりも安く処分できます。
しかし、持ち込みの場合、大きな車両が必要となりますので、誰にでも手軽に行える手法ではありません。

東大阪都市清掃施設組合:072-975-5341
受付日:月曜~金曜日
受付時間:9:00~16:00

自分でソファーを運べない場合

自分でソファーを運べない場合

ソファーを大型ごみとして処分する流れは上記で紹介した通りです。
ですが、ソファーは一人掛けのコンパクトなものから、大人数で座れる大きな物まであります。

大きなソファーの場合、持ち運びも大きな労力を必要となりますので、運べない人もいるのではないでしょうか。
そこで、自分でソファーを運べない場合の方法をいくつかご紹介します。

東大阪市の許可業者に依頼する

大阪府東大阪市が許可している業者に依頼することが可能です。
あくまでも電話をして相談するというスタンスです。
そのため、ソファーの形状によっては断られる可能性があることも覚えておきましょう。

東大阪清掃事業協同組合:06-6783-0053

引き取りに来てもらう

フリマアプリ、オークションサイト等を活用することもできるでしょう。
ソファーの売り手を見つけたら自宅まで取りに来てもらうことで、自ら処分する必要がなくなります。

運送業者に任せるのも良いのですが、その場合は一般宅配物よりも多額の送料がかかります。
落札者にとっても大きな負担となってしまうでしょう。
しかし取りに来てもらえば、業者に頼ることなく、購入者は送料を節約することが可能です。
但し、プライバシーにかかわる部分になりますので信頼できる相手なのかを慎重に見極めましょう。

訪問引き取り業者に依頼する

訪問買取に対応している不用品買取業者、リサイクル業者であれば、自分で運ぶことができないソファーを任せることができます。
価値のあるソファーであれば、お金を支払っての処分ではなく、対価を受け取ることもできますが、物によっては値段が付かないものもあります。
それでも大手の業者であれば社会的信頼感もありますので、安心して任せられる点もメリットとして挙げられます。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者もまた、自宅までやってきてソファーの処分を行ってくれます。
不用品回収業者の場合、費用を支払って処分してもらうことになります。
その際、ソファーだけではなく、他にも処分してもらいたいものがある場合、一度の作業で引き取ってもらえますのでコストパフォーマンスは高まります。

東大阪市ではパソコン、家電リサイクル法対象品目、危険物、処理困難物は処分を受け付けていません。
しかし、不用品回収業者であればこれらの処分も可能です。
ソファーだけではなく他にも処分したい品目があり、かつ東大阪市として回収・処分に対応していない物が含まれている場合、頼りになることでしょう。

東大阪市でソファーを処分するために正しい手順を覚えておこう

東大阪市でソファーを処分するために正しい手順を覚えておこう

大阪府東大阪市ではソファーは大型ごみに分類されますので、大型ごみ処分の正しいルールに則った処分が求められます。
しかし、ソファーは大きなものもあります。
自分だけの力では運べないような大きなソファーを処分したい場合は、この記事で紹介した方法を活用してソファーの処分を検討してみましょう。

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この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

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