ゴミ屋敷の居住者の中には、「誰にも迷惑をかけていない」と思っている方もいます。
もちろんこれは勘違いで、近隣住民に目に見えない形で迷惑をかけています。
また、賃貸物件の場合には大家・オーナーにも迷惑をかけています。
なぜならゴミ屋敷とすることで、資産価値を損ねてしまうからです。
大家・オーナーとすれば、ゴミ屋敷の居住者には退去命令を出してでも、家という自分の「資産」から出ていってもらいたいと思うことでしょう。
そこでゴミ屋敷に退去命令が出せるのかや、退去命令を受けて退去となってしまった時の解決方法について解説していきましょう。
目次
ゴミ屋敷への退去命令は可能
結論から言えば、ゴミ屋敷への退去命令は可能です。
ただし、退去命令=即時退去ではありません。
退去命令を出すには、それなりの手順が必要になります。
ゴミ屋敷への退去命令①理由はあるのか
まず、いくら貸主ではあっても理由なく退去命令を出すことはできません。
例えばゴミ屋敷以外で最も多い退去理由が家賃の滞納とされていますが、1ヶ月の滞納ではさすがに退去命令は出せません。
最低でも3ヶ月の滞納が認められる場合、退去命令からの強制退去が行えます。
ただし、ゴミ屋敷は十分な理由となり得ます。
昨今、ゴミ屋敷が社会問題としてクローズアップされるようになったことから、ゴミ屋敷を理由とした退去命令が認知されるようになりました。
ゴミ屋敷への退去命令②裁判にて退去が決まる
退去命令を出す真っ当な理由があるとしても、オーナが退去命令を出せる訳ではありません。
退去命令を出すのは裁判所です。
そのため、オーナー側としては、先にもお伝えした「退去命令を出すに十分な理由」を裁判所に提出し、裁判にて審議され、裁判官から退去命令が出されることになります。
オーナーとすれば「自分の家なのに」と思うかもしれませんが、この点は法律の問題です。
実際、貸していた家がゴミ屋敷にされたことに憤慨するなど、住人に無断で勝手に住居に侵入すると、オーナーではあっても不法侵入に問われます。
オーナーでも勝手に入れない
この手のトラブルは増加傾向にありますので、いくらオーナーではあっても、貸している家に勝手に入ることはできません。
裁判所の退去命令が出るか、あるいはゴミ屋敷の住居人からの了承を得ない限り、入ることはできません。
ゴミ屋敷への退去命令③退去作業
裁判所から退去命令が出されることで、ゴミ屋敷居住者は退去しなければならなくなります。
しかし、だからといって決して力づくで追い出せる訳ではありません。
ゴミ屋敷居住者にも新しい生活がありますので、多少の時間の猶予を与えることになります。
この点は裁判で退去命令が出される際、期限も定められるケースが一般的です。
いずれにせよ、それまでに退去してもらうことになります。
ゴミ屋敷に退去命令が出ないケース
ゴミ屋敷は貸主・オーナーにとっても迷惑な話です。
しかし、先にもお伝えしたように、退去命令を出すのは裁判所です。
そのため、貸主・オーナーは自らの被害を裁判所に訴え、退去命令を出してもらうよう促します。
しかしゴミ屋敷ではあっても退去命令が下されないケースがあります。
その理由をいくつかご紹介しましょう。
ゴミ屋敷に退去命令が出ないケース①ゴミ屋敷居住者が前向
退去命令の条件として、「信頼関係の喪失」が挙げられます。
ゴミ屋敷は十分に信頼関係の喪失に該当すると考えられるのですが、ゴミ屋敷居住者が、「これからゴミ屋敷を解消する」といった前向きな姿勢を示した場合、「信頼関係の喪失」に該当しないと判断されてしまうこともあります。
ゴミ屋敷に退去命令が出ないケース②オーナー側に落ち度がある
退去命令を出してもらうべく起こした裁判の前に、オーナー側の過失がある場合には退去命令が出されない可能性が高いです。
先にもお伝えしましたが、いくらオーナーではあっても貸している家に勝手に入ることはできません。
ゴミ屋敷にされたことで憤慨する気持ちはよく分かりますが、だからといって勝手に家に侵入したり、帰宅できないよう勝手に鍵を変えたりは、いくらオーナーではあっても許されていません。
このようなオーナー側の過失行為が認められた場合、例えゴミ屋敷ではあっても退去命令は出ません。
ゴミ屋敷に退去命令が出ないケース③賃貸契約書に違反していない
貸主・オーナーと居住者は、賃貸契約書がいわば「約束」「守るべきルール」となります。
裁判所に訴える際、賃貸契約書に違反している旨も貸主・オーナー側の主張の一つとなるなど大切なものです。
しかし、賃貸契約書が細部まで決められていない大雑把なもので、ゴミ屋敷を許容しているかのような文言の場合、ゴミ屋敷でも「賃貸契約違反ではない」と解釈されてしまう可能性があります。
裁判所側としても、結局は「違反ではない」と判断し、退去命令を出せないのです。
もしもゴミ屋敷に退去命令を出されてしまった場合
もしもですが、ゴミ屋敷居住者として退去命令を出されてしまった場合の流れをお伝えしましょう。
ゴミ屋敷は片付けなければならない
退去命令を出されたとしても、ゴミ屋敷を片付ける義務があります。
ゴミ屋敷のまま退去するのではなく、ゴミ屋敷を片付けなければなりません。
「無理です」は通用しません。
自力で無理なら不用品回収業者等を頼るなどして、ゴミ屋敷を解消してから退去しなければなりません。
期日が定められている
退去命令が出される場合、基本的にいつまでに退去すべきなのかも定められています。
そのため、指定期日までにゴミ屋敷を解消しなければなりません。
どのような形でゴミ屋敷を片付けるかは居住者の自由ですが、指定期日までにはゴミ屋敷を解消し、退去しなければなりません。
この点を踏まえると、現実的には自力での解決は難しいでしょう。
しかし、もしもですが期日までに退去できない場合、「仕方ない」ではなく、損害賠償を請求される可能性があります。
つまり、さらに費用を請求されてしまうのです。
ゴミ屋敷の片付けは簡単ではない
期日までにゴミ屋敷を片付けなければなりませんが、現実的に自力での片付けは難しいでしょう。
ゴミの量の問題もさることながら、片付けたゴミを処分しなければなりません。
実はこの点がとても難しく、自治体のごみの捨て方に則って処分しなければなりませんので、すぐにすべてのゴミを処分できる訳ではありません。
もしもですが、強制退去の期限までにゴミ出しの日がなければ、片付けたところでゴミの処分ができないのです。
現実的に専門業者への依頼が無難
これらの状況を踏まえると、問題解決の唯一の方法は専門業者への依頼です。
専門業者であればゴミの日は関係ありません。
片付けたゴミ・堆積物はすべて専門業者が処分します。
また、スタッフを動員するので1日で作業を終わらせますので、指定期日までに片付けることができます。
ゴミ屋敷への退去命令のまとめ
ゴミ屋敷は退去命令の理由となります。
しかし退去命令を出すのは裁判所です。
貸主・オーナーと借主の間に信頼関係がないと判断された場合、退去命令を出すことでしょう。
そして退去命令を出されたら、指定期日までにゴミ屋敷を片付けて退去しなければなりません。
もしもですが、指定期日までにゴミ屋敷を片付けられず、退去できなければ損害賠償を請求されることにもなりかねません。
そこで頼れるのが不用品回収業者です。
自力での片付けは現実的には難しいですが、専門業者であればスタッフを動員し、指定期日までにゴミ屋敷を片付けてくれることでしょう。