お役立ちコラム

ゴミ屋敷片付け

東京都荒川区のゴミ屋敷に対する条例(荒川区良好な生活環境の確保に関する条例)の内容とは

東京都荒川区のゴミ屋敷に対する条例(荒川区良好な生活環境の確保に関する条例)の内容とは

「ゴミ屋敷から異臭が近所中に広がり困っている」
「久しぶりに帰省したら実家がゴミ屋敷になっていた」
昨今広がるゴミ屋敷問題で悩まれている方も少なくないでしょう。

しかし、現在日本にはこのゴミ屋敷問題を取り締まる法律はありません。
その代わりに、各自治体が独自にルールを定め条例という形でゴミ屋敷問題の解決に当たる件数が増えてきました。

この記事では、東京都荒川区のゴミ屋敷に対する条例(通称:荒川区良好な生活環境の確保に関する条例)の内容について、詳しくステップごとに解説していきます。

東京都荒川区のゴミ屋敷条例とは

東京都荒川区のゴミ屋敷条例とは

荒川区のゴミ屋敷に対する条例の正式名称は「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」と呼ばれ、2009年に施行されました。

荒川区では良好な生活環境の確保について「日常生活において、衛生的で、健康的な生活様式、心の安寧等を妨げられることのない生活環境の確保」と定義しています。
所有する土地や建物周辺を廃棄物などで不良な状態にすることを禁じています。

東京都荒川区のゴミ屋敷条例の特徴は?

荒川区のゴミ屋敷条例の特徴としてまず挙げられるのが、ゴミ屋敷条例の最終措置である行政代執行を定めている点です。
行政代執行とは、ゴミ屋敷の住人に代わり行政の職員がゴミの撤去や片付けを行う行為のことです。
後日、その作業にかかった費用は本人へ請求することができます。

強制力があるため、人権や財産権に触れる恐れがあるとして、ゴミ屋敷条例を制定する自治体の中でもこの行政代執行まで踏み込む自治体はごく一部です。

議論は様々ですがもちろんある日突然、行政代執行が行われるわけではありません。
以下のようにいくつものステップを踏みます。

  • 立入調査
  • 指導
  • 勧告
  • 命令

本人に何度も会ってアドバイスを行ったり、書面で通知した上での最終措置として年月をかけて行われます。

ゴミ屋敷の抱えるリスク

ゴミ屋敷の抱えるリスク

ゴミ屋敷があっても生活にさほど支障はないという人もいますが、実際は様々な健康被害や衛生面、安全面でのリスクを抱えています。

ゴミ屋敷の抱えるリスク①蚊やハエ、害虫、ネズミなどの発生

ゴミ屋敷内では、生ゴミが溜まったり、湿気が溜まりカビが発生するなど不衛生な状態が続きます。
そうなることで蚊やハエ、害虫、ネズミが近所中に発生し、衛生面で問題を起こす可能性があります。

ゴミ屋敷の抱えるリスク②火災の発生

ゴミ屋敷の周りはゴミが集まりやすく、堆積したゴミに火を付ける放火事件にあう危険性があります。
万が一火災が起こった場合、火が燃え広がりやすいため近隣住人にとっても危険な状態となります。

ゴミ屋敷の抱えるリスク③歩行や視界の妨げとなる

道路にまではみ出したゴミの山が道路上の歩行者や車両の通行・視界を妨げます。
そのため、事故を引き起こす危険性があります。

ゴミ屋敷の抱えるリスク④異臭の発生

ゴミ屋敷内に蓄積された生ゴミや発生したカビなどから発生する強烈な異臭は、家の周辺まで流れ生活環境の悪化を招く要因となります。

ゴミ屋敷の抱えるリスク⑤ゴミの不法投棄を招く

一度ゴミがたまると、その周辺はゴミの不法投棄がされやすくなります。
そのため、治安の悪化を招く可能性があり注意が必要です。

東京都荒川区ゴミ屋敷条例に基づいた対処方法

荒川区で実際にゴミ屋敷問題が浮上した場合、条例に従ってどのように問題解決へと向かうのでしょうか。
そのプロセスをステップごとにまとめました。

東京都荒川区ゴミ屋敷条例による対応 ステップ①立入調査

東京都荒川区ゴミ屋敷条例による対応 ステップ①立入調査

荒川区民から近隣住民宅がゴミ屋敷で困っているなど、苦情や相談を受けると区の職員が問題となっているゴミ屋敷の調査を行います。
実際に区の職員が訪問して以下のことなどをします。

  • ゴミ屋敷住人への聞き取り調査
  • ゴミの堆積内容や量を確認する

その際、多くの自治体では本人の生活状況を聞き取りながら、サポートが必要であれば福祉施設の紹介など生活環境を立て直すためのアドバイスも行うことがあります。

しかし、ゴミ屋敷住人の中には長く社会から断絶して生きてきた人もいます。
そのため、立入調査の際にコミュニケーションをうまく取ることができず調査を拒否する場合もあり、一筋縄ではいかないのが現状です。
このように、立入調査を拒んだ場合には荒川区では10万円以下の罰金が課せられることが定められています。

東京都荒川区ゴミ屋敷条例による対応 ステップ②勧告・命令

立入調査時のアドバイスや指導に従わない場合、荒川区は期限を定めた上で指示内容を行うよう勧告・命令を出すことができます。
この勧告・命令にも従わない場合には5万円以下の罰金が課せられることが定められています。

東京都荒川区ゴミ屋敷条例による対応 ステップ③行政代執行

期限内に勧告・命令に従わない場合、ゴミ屋敷条例の最終手段である行政代執行が行われます。
荒川区の職員がゴミ屋敷住人の代わりにゴミの撤去を行います。
荒川区は後日、ゴミ屋敷住人へゴミの撤去にかかった費用を請求することができます。

東京都荒川区ゴミ屋敷条例による対応 ステップ④違反者の公表

上記の勧告・命令にも従わなかった場合、荒川区はゴミ屋敷問題において住人が命令に従わない旨を公表することができます。
もし、公表する場合には、荒川区はゴミ屋敷住人に対し公表に至る理由を説明、証拠を提示する機会を与えなければいけません。

まとめ

東京都荒川区のゴミ屋敷に対する条例(荒川区良好な生活環境の確保に関する条例)の内容とは

この記事では、東京都荒川区のゴミ屋敷に対する条例(通称:荒川区良好な生活環境の確保に関する条例)の内容について、詳しいステップごとに解説してきました。

ゴミ屋敷は住居者本人が困るだけではなく、周囲に火災や犯罪などの悪影響を及ぼす可能性があり、早期解決が求められる問題です。

しかし、ゴミ屋敷問題はただゴミを片付ければ解決するわけではなく、ゴミ屋敷住居者の心のケアや生活サポートなどが不可欠です。
自治体はもちろん、福祉団体や町内会、地域のボランティア団体などが協力し少しずつ見守りながら改善していく必要があるでしょう。

ゴミ屋敷の片付け,
不用品の処分
をご検討なら

ゴミ屋敷バスター七福神へご相談を

散らかった部屋からの脱出
要らない物の整理整頓
など片付けのお悩みに
お応えします!

この記事を読んで少しでもゴミ屋敷や汚部屋を掃除したい、
要らない不用品を整理したいなど片付け・清掃を検討された場合は
是非、まずはお気軽にゴミ屋敷バスター七福神へご相談ください!

この記事の監修者

ゴミ屋敷片付けの専門業者「ゴミ屋敷バスター七福神」代表

監修者 竹本 泰志

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。

ゴミ屋敷片付け,汚部屋掃除,不用品回収の専門業者のロゴマーク
MENU
ゴミ屋敷片付け,汚部屋掃除,不用品回収の専門業者のフルロゴ
東京都荒川区のゴミ屋敷に対する条例(荒川区良好な生活環境の確保に関する条例)の内容とは