埼玉県三郷市といえば、東京のベッドタウンとして発展しているエリアです。
高速道路の辻となっていることから、交通の要所でもあるこの地でも、ゴミ屋敷対策が行われています。
埼玉県三郷市のゴミ屋敷に対する条例(三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例)が、ゴミ屋敷問題を包括した条例だと考えられます。
条例の中身について、様々な点から見てみましょう。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例について
埼玉県三郷市にて制定されている「三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例」は、ゴミ屋敷に対する根拠となるものです。
この条例は、ゴミ屋敷のためだけではなく、地域の廃棄物や資源に対する条例なので制定範囲も幅広いものとなっています。
ゴミ屋敷に該当するであろう部分をピックアップしてみましょう。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例・第3条
第3条にて、市民は廃棄物の発生の抑制や減量、さらには適正な処理に努めなければならないと策定されています。
つまり、ゴミ屋敷は、この条例に違反していると考えることができます。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例・第6条
第6条にて、清潔の保持が策定されています。
三郷市民は、常に生活環境を清潔にし、かつ保全に努めるとあります。
ゴミ屋敷化はこの条例に違反していると考えることができます。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例・第7条
第7条では、占有者の協力義務等が策定されています。
土地、あるいは建物の所有者や管理者は建物内への廃棄物の投棄を防止するための適正な管理に努めなければならないと策定されています。
この条例は住居者ではなく、周辺住民がゴミ屋敷に安易に廃棄することを防止するための条例になります。
ゴミ屋敷の居住者への罰則根拠ではなく、ゴミ屋敷を加速させないようにするための条例だと考えることができます。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例・第9条
第9条では一般廃棄物の処理について策定されています。
土地や建物の占有者は、生活環境の保全上、支障のない方法で処分できるものは、自ら処分するよう努めるとあります。
つまり、不要なものは自らで処分することで、ゴミ屋敷化を防ぐ狙いがあると解釈できます。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例・第12条
資源物の持ち去りの禁止が策定されています。
他のゴミを持って帰ることでゴミが集積・蓄積され、ゴミ屋敷化されるケースも見受けられます。
ゴミを持ち帰ることを禁止したこの条例は、ゴミの持ち去りによってゴミ屋敷化してはならないことの根拠と考えることができます。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例・第32条
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例第12条に違反した場合、20万円の罰金に処すると策定されています。
つまり、ゴミを持ち去ってしまった場合、注意に留まらず、罰金が科せられます。
ゴミ屋敷化を防ぐための抑止力と考えることができます。
三郷市の条例でゴミ屋敷は防げるのか
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例で、果たしてゴミ屋敷化は防げるのでしょうか。
他の自治体で制定されている、いわゆるゴミ屋敷条例と比較してみましょう。
行政代執行まで策定されていない
他のエリアの、いわゆるゴミ屋敷条例では市長による命令や勧告、それらに従わない場合には行政代執行が可能だと策定されています。
また、行政代執行でかかる費用はゴミ屋敷の住居者に請求できるとも策定されています。
しかし、三郷市の三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例には、行政代執行に関しての記述はありません。
結局は「モラル次第」な面も
基本的に三郷市が制定しているこの条例は、市民の行動に依存している部分が強いです。そのため、もし三郷市にゴミ屋敷が登場してしまった場合、行政側が条例を根拠に強制的に何かを行うことができません。
つまり、あくまでも市民の良心に委ねた条例になります。
再発防止・支援策がない
基本的に市民の自主性に委ねた条例になりますので、行政代執行だけではなく、再発防止策や支援も策定されていません。
ゴミ屋敷は、再発が多々見られるものです。
行政代執行によってゴミを撤去し、綺麗な状態にしたものの、支援策がないことから次第にゴミが増え、再びゴミ屋敷にしてしまう居住者もいます。
ゴミ屋敷は再発防止策こそ大切
ゴミ屋敷の問題はゴミだけでなく、生活様態のサポートも必要になります。
三郷市が策定している三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例には、再発防止や支援策は見当たりません。
事細かに支援策まで制定している他の自治体のゴミ屋敷条例と比較すると、物足りなさを覚えるのも致し方ない部分です。
三郷市の条例で問題ない理由
三郷市が策定している三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例は、深刻なゴミ屋敷問題に対応できるとは言い難いものです。
しかし、それでも問題なしだと言える理由があります。
条例は決して不変のものではない
三郷市に限った話ではありませんが、条例は一度策定したら二度と変えられないものではありません。
実際、三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例も何度も附則されています。
また、行政は基本的に予防ではなく、対処を行います。
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例は、他の自治体が策定している、いわゆるゴミ屋敷条例と比較すれば甘い部分もあります。
裏を返せば、これまでゴミ屋敷問題に悩まされていないからです。
条例は附則すればよい
仮に今後、三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例だけでカバーできない状況が起これば、ゴミ屋敷に関する新しい条例を附則すればよいのです。
条例とは決して市民を縛るためのものではない
条例とは、決して市民を押さえつけるためのものではありません。
あくまでも健全な生活のための最低限のルールです。
ゴミ屋敷は周辺の生活環境に迷惑を与えているのは事実です。
しかし、ゴミ屋敷の住居者もまた、市民です。
ゴミ屋敷は決して良いものではありませんが、だからといって決して条例を盾に、安易に抑圧することが良いとも限りません。
三郷市が制定している三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例のような、あくまでも市民の善意に委ねる方法は、行政が策定する条例として決して間違いではありません。
三郷市はゴミ屋敷問題が顕在化していないと解釈できる
埼玉県三郷市にて策定されている三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例を見れば、三郷市ではゴミ問題が顕在化していないと考えることができます。
仮にですが今後、条例では対応できないゴミ屋敷問題が起きた時には、新しい条例を附則すればよいのです。
ゴミ屋敷に対応する部分が少ないからといって、決して三郷市がゴミ屋敷問題に杜撰な対応を取っている訳ではありません。